先週は金曜日から日曜日まで私用や休養をして、実務の勉強は3連休しました。
今日から再開し、本日は育児介護休業法における育児休業についてと、及び3歳時あるいは小学校就学前までの子どもを持つ親の労働時間等の配慮(ワークライフバランス)について。具体的には「一般事業主行動計画」など。
最後のほうで雇用保険における育児休業給付の支給手続き書面のひとつで「休業開始時賃金額証明書」の書きかたの実際の解説。
育児休業は中小企業の特例措置もなくなり、非常に大事な労働者の休業の仕組みですが、個人的には苦手にしている育児休業における各種のバージョンについて。特に「パパママ育休プラス」の制度を理解するのがなかなか大変。可能なケースとダメなケースはなかなかなぜこうなっているのか今ひとつピンとこないところはありますね。
「休業開始賃金額証明書」は基本的に”みなし”で離職証明書と同じ書き方ですが、被保険者が女性の場合の産前産後休業が絡む場合が応用編で理解が一度では難しい。改めて復習します。
雇用機会均等室がワークライフバランスの担当で、各種のわかり易いバンフが揃っているとの話を伺ったので、今後は均等室にも出かけて情報を収集していきたいと思います。
今日から再開し、本日は育児介護休業法における育児休業についてと、及び3歳時あるいは小学校就学前までの子どもを持つ親の労働時間等の配慮(ワークライフバランス)について。具体的には「一般事業主行動計画」など。
最後のほうで雇用保険における育児休業給付の支給手続き書面のひとつで「休業開始時賃金額証明書」の書きかたの実際の解説。
育児休業は中小企業の特例措置もなくなり、非常に大事な労働者の休業の仕組みですが、個人的には苦手にしている育児休業における各種のバージョンについて。特に「パパママ育休プラス」の制度を理解するのがなかなか大変。可能なケースとダメなケースはなかなかなぜこうなっているのか今ひとつピンとこないところはありますね。
「休業開始賃金額証明書」は基本的に”みなし”で離職証明書と同じ書き方ですが、被保険者が女性の場合の産前産後休業が絡む場合が応用編で理解が一度では難しい。改めて復習します。
雇用機会均等室がワークライフバランスの担当で、各種のわかり易いバンフが揃っているとの話を伺ったので、今後は均等室にも出かけて情報を収集していきたいと思います。
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