本日から結婚と死亡に関する事務手続きに関する実際に即した実務学習。どちらかといえば、社労士の学習の奥深いところというよりも、実際に起こりうる(一般企業的には人事業務として多く手がけ易いと思われる)結婚にまつわる実務と、死亡にかかわる実務の話題。
実際に社労士として書くべき書類のフォーマットとしては年末調整でお馴染みの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「健康保険被扶養者届」(国民年金第3号被保険者届含む)。それから死亡に関する書類は本日は労災保険の「葬祭料請求書」。
吉田先生講義としては、離職証明書以来の演習もあり。まあ演習は割りと簡単な扶養控除等申告書と健保の被扶養者届の記入。(3枚複写カーポン式なので、被扶養者の場合、自動的に国民年金第3号届も自動記入となります。但し、第3号届は被扶養者本人の自筆署名が必要)。
これは去年仕事で書いた経験があるものなので。。。
興味深かったのは後半に吉田先生が語られた社員のご不幸の際の会社人事の対応に関する話。今までの講義でも一貫して語られた働く人の立場、社員本位の考え方が貫かれている人だという印象が強い吉田先生。やはり会社で人事畑にいた人なんだなぁ。その面目躍如だなぁと本日の講義を聞いて思いました。結婚という家族の「入り」に関しても、死亡という家族の「出」という、個人としては人生の一大イベントに雇用側の会社人事としてどういう関わりができるか、どういうサポートができるのかという考え方や思いが良く伝わってきて、そのような姿勢が身についている人なんだろうなぁ、それ故の優しさなんだろうなあと思いました。
ちょっと、本日のブログ内容は本筋からずれましたかね?(笑)
昨日も書きましたが、この実務学習は社会保険労務士としてのものですから、法令は労働法、社会保険法を学んできたわけですが、入退社、結婚・死亡、従業員の事故、長期療養、障害、そして今後は育児介護に関する実務についても学びますが、「働く人の生活」と「法令」が密接に絡んでいるのだなぁという、だんだんとその繋がりが自分なりに見えてきました。これが実務家の実際の話を聞ける大きな収穫ですね。
健康保険の傷病手当金から障害年金、そのポイントとなる「1年6ヶ月」に触れましたが、同じように労働法も1年6ヶ月を境に休業補償給付から傷病補償年金か、障害補償年金へ、という似たような流れがあります。
それら、先日は「横断的に」と書きましたが、もっと想像の羽を伸ばせば、いろいろな局面ごとにどういう保険給付がつかえるのか、という意識を持ち続けることが大事だなと考えています。
その中でも面白いのは労働法と社会保険法は微妙に画しているものがあるんだなぁ、ということ。保険給付の算定の基礎となるオカネは両方とも算定方法がよく似ているんだけども、労働法ではあくまで「賃金」といい、社会保険法では「報酬」と呼ぶ。
おそらく、労働法は全体が労働基準法を核としていて、労働基準法の「賃金」を元に労災法も雇用保険法も労働保険料の徴収も考えられているのに対し、社会保険法はなぜ報酬というのか?
ちょっと時間がある折に改めて調べてみたいですね。
あと、労災保険の休業補償給付は待機期間の3日間は労働基準法に基づいて会社が3日分の賃金補償をする義務がありますが、健康保険の傷病手当金については、待機期間の3日間に会社が給与の補償をしてあげる必要があるかどうか。労働保険と社会保険、業務上か業務以外での事故かという辺りで考えると答えは出ますけれど、今日もそうですが、にわかに思いつかなかったですね。
あと、葬祭料は、長期の休業補償給付を受けている人、傷病年金を受給している人に対してはもらえるものであったかどうか。これも自分でちょっと調べてみます。わからなくなったので。
実際に社労士として書くべき書類のフォーマットとしては年末調整でお馴染みの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「健康保険被扶養者届」(国民年金第3号被保険者届含む)。それから死亡に関する書類は本日は労災保険の「葬祭料請求書」。
吉田先生講義としては、離職証明書以来の演習もあり。まあ演習は割りと簡単な扶養控除等申告書と健保の被扶養者届の記入。(3枚複写カーポン式なので、被扶養者の場合、自動的に国民年金第3号届も自動記入となります。但し、第3号届は被扶養者本人の自筆署名が必要)。
これは去年仕事で書いた経験があるものなので。。。
興味深かったのは後半に吉田先生が語られた社員のご不幸の際の会社人事の対応に関する話。今までの講義でも一貫して語られた働く人の立場、社員本位の考え方が貫かれている人だという印象が強い吉田先生。やはり会社で人事畑にいた人なんだなぁ。その面目躍如だなぁと本日の講義を聞いて思いました。結婚という家族の「入り」に関しても、死亡という家族の「出」という、個人としては人生の一大イベントに雇用側の会社人事としてどういう関わりができるか、どういうサポートができるのかという考え方や思いが良く伝わってきて、そのような姿勢が身についている人なんだろうなぁ、それ故の優しさなんだろうなあと思いました。
ちょっと、本日のブログ内容は本筋からずれましたかね?(笑)
昨日も書きましたが、この実務学習は社会保険労務士としてのものですから、法令は労働法、社会保険法を学んできたわけですが、入退社、結婚・死亡、従業員の事故、長期療養、障害、そして今後は育児介護に関する実務についても学びますが、「働く人の生活」と「法令」が密接に絡んでいるのだなぁという、だんだんとその繋がりが自分なりに見えてきました。これが実務家の実際の話を聞ける大きな収穫ですね。
健康保険の傷病手当金から障害年金、そのポイントとなる「1年6ヶ月」に触れましたが、同じように労働法も1年6ヶ月を境に休業補償給付から傷病補償年金か、障害補償年金へ、という似たような流れがあります。
それら、先日は「横断的に」と書きましたが、もっと想像の羽を伸ばせば、いろいろな局面ごとにどういう保険給付がつかえるのか、という意識を持ち続けることが大事だなと考えています。
その中でも面白いのは労働法と社会保険法は微妙に画しているものがあるんだなぁ、ということ。保険給付の算定の基礎となるオカネは両方とも算定方法がよく似ているんだけども、労働法ではあくまで「賃金」といい、社会保険法では「報酬」と呼ぶ。
おそらく、労働法は全体が労働基準法を核としていて、労働基準法の「賃金」を元に労災法も雇用保険法も労働保険料の徴収も考えられているのに対し、社会保険法はなぜ報酬というのか?
ちょっと時間がある折に改めて調べてみたいですね。
あと、労災保険の休業補償給付は待機期間の3日間は労働基準法に基づいて会社が3日分の賃金補償をする義務がありますが、健康保険の傷病手当金については、待機期間の3日間に会社が給与の補償をしてあげる必要があるかどうか。労働保険と社会保険、業務上か業務以外での事故かという辺りで考えると答えは出ますけれど、今日もそうですが、にわかに思いつかなかったですね。
あと、葬祭料は、長期の休業補償給付を受けている人、傷病年金を受給している人に対してはもらえるものであったかどうか。これも自分でちょっと調べてみます。わからなくなったので。
| 18:05
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