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業務外の傷病等手続業務・2

 本日は健康保険の傷病手当金と、高額療養費。そして厚生年金保険と国民年金にかかる障害と遺族の年金に関する説明を具体的に書面等を参照しながら学習。

 高額療養費は、実務学習では突っ込んだ計算上の説明などはなかったので、このあと自分で尚、復習が必要と思っています。

 やはり肝心になるのは、実務をする上では当然考えておくべきことなのでしょうが、法令各科目ごとに学んだことを実務の時点では横断的に理解しておくことでしょう。

 例えば健康保険で初診日から4日目に給料(報酬)が出ないならば、傷病手当金の支給申請が必要。その傷病が極めてリスキーな長期に渡る休業が必要となったとしたら。健康保険の傷病手当金は、1年6ヶ月でその傷病が治癒(症状の固定化)しようとしまいと、その時点で打ち切られてしまいます。しかし1年6ヶ月経ってもなお治らない厳しい症状があるとしたら。そのまま放置していいのか?
 そう考えた場合、そこから障害厚生年金や障害基礎年金が受給する可能性が考えられないかを考える必要が出てきます。

 すなわち、傷病手当金受給事由であった最初の傷病の初診日を起点として1年6ヶ月後に厚生年金なら障害等級表の1~3級、国民年金なら1,2級に該当すれば、1年6ヶ月後から障害の年金に切り替わる可能性が出てくるわけです。
 そういう流れになっているわけですね。

 国民年金・厚生年金の障害等級表が労災保険の障害等級よりも緩やかなのも比較表を見ながら知ったことでした。(もっとも、いずれ1,2級は重症には違いありませんが)。

 これ以外にも福祉措置としては「障害手帳」がありますね。あるいは「精神保健福祉手帳」なども。これで働いていた人のアフターケアーが一層広がる可能性がある。
 このように、枠組みを広げて考えることが一人の人の障害なりの不幸にケアサポート出来る可能性があることがわかります。

 その逆に、多くの人が気づかないことですが、一つの社会的不利が他の多くの生活面の不利につながっていることがあります。
 反貧困運動をやっている人たちのレポート等を読むとわかってくることです。

 最後に一点、高額療養費ですが、今までは申請後に自己負担額を超える分は遅れて支給(我が家の両親に関して言えば、2四半期ぐらいあとだったでしょうか)されるため、それまでの自己負担が大変でしたが、現在は入院に関しては現物給付に、また、これはまだ自分では確認していませんが、講師の方の話によると本年4月より通院に関しても現物給付化され、自己負担の上限まででOKとなったようです。

 遅きに失した感じもありますが、まずは良い流れだと思います。



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