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業務外の傷病について(1)

 本日から業務外の傷病などに関する概要や申請の方法についてなどについての学習です。
 具体的には健康保険。その現金給付(償還払い)となる「療養費」と「傷病手当金」についての説明が中心。
 療養費は社労士の勉強ではそれほど突っ込んで具体的な勉強まではしていないので、単純にやむを得ない理由で医療機関に保険証を提示できず一旦自費で払って償還払いのイメージしかありませんでしたが、結構具体的にはいろいろなケースで療養費払いがあることがわかりました。特に整形外科に絡む柔道整復師の施術やはり・きゅう・マッサージに関する療養、そして結構あると言われる入社直後や、任意継続への切り替えによる保険証を持たない間に医療機関に掛かるケースです。このような常識には短いタイムラグのケースも、保険証がないということで本人全額払いなんですよね。
 注意が必要ですね。レアケースもあると考えておかないと。
 また、コルセットやサポーター、9歳未満の子供の弱視に係る眼鏡やコンタクトレンズも療養費の対象です。
 現物給付、すなわち療養の給付の対象外なんですね。

 また、質問の中で前回の労災の休業補償給付の受給期間が長期に渡っているケースについて、途中で会社が倒産したらどうなるのだろうという質問がありました。労災はどの給付(短期給付であれ、長期給付であれ)も、事業主の証明が必要ですから。その証明が出来なくなるケースですね。
 こういう場合は倒産したことの証明を届け出ることで、保険給付を受けられることがあるそうです。基本的に被災労働者の生活保障と福祉を守るのが労災ですから、受給は可能だと思いますが、「受けられることがある」という可能性を含んだ表現がなかなかこわいですね。(^.^)



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