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 8日ぶりの更新になります。
 この間、自分が係わっているNPO活動の一環で作成している通信誌用のインタビューや、その後のリコーダー起こし、活字化などを行なっていました。今週の月曜日におこなったインタビューですが、全体の逐語録をワード化するまでだけで昨日の木曜日までかかってしまいました。
 やはりそれなりです。これから、グッと通信用に内容のエッセンスを絞らなくちゃならない。これもまたなかなか大変な作業ではあります。

 社会保険労務士の実務講習講座も受講可能期間があすまでです。残り2日間で確認しておきたい分野だけ再受講してみました。
 今日は育児介護休暇の取得方法(特例のパパママ育休プラスや、1年6ヶ月の特例など)と、雇用保険における育休期間の育児休業給付に係る「休業開始時賃金月額証明書」、すなわちみなし離職票の書き方の実務です。普通の離職票の応用は、働いている人が産前産後休業をしたあとまっすぐ育児休業をするケース。この応用部分の再確認が自分にとっての本日のメインイベントでした。

 私が住んでいる札幌は幸いこのところずっと陽気が良くて。本日は真夏日に近い暑さ。やや頭がぼんやりしておりましたが、とにかく確認はさせていただきました。

 7月以降は社労士の勉強に関して全体を総復習します。そして、そろそろ8月以降の準備も始めなければいけません。HPもこれをまず使っていくか。いろいろ考えることの多そうな夏になりそうです。


算定・年度更新(2)

2012年06月21日
 いよいよ社会保険労務士実務講習講座の最終回になりました。
 本日は労働保険料の年度更新についてと、社会保険の算定基礎届(定時決定)、随時改定(月変)、賞与支払届の書面による説明。
 そして労働保険料年度更新の演習です。
 うん、やはり年度更新の演習だけでは足りないかな。特に1回だけでは。有期事業の年度更新にもちゃんと触れてくれたのですが、プロジェクターで提出書面を見ながらの説明のみで、講義テキストには有期事業の書き方は載ってないのが残念。

 また、労働保険料の確定保険料額を記入する保険料申告書には「算定基礎賃金集計表」という月々の賃金、高齢雇用保険料免除者の賃金、賞与額など、確定保険料の基礎となる賃金総額の内訳表が必要となるということも、実務講習で初めて知ったことで勉強になります。
 給与計算ソフトにはこの集計表を計算してくれるものもインストールしてるソフトもあるらしく。やはり給与計算ソフトの導入は必要か。

 社会保険の算定基礎届は演習がなかったのが残念。

 最後に実務に関する「100のマル秘テクニック」という付録テキストの紹介。これは便利だ。後でじっくり読もうと思います。

 また、講座のラストに約10分、社労士としての心構え、モラル、そしてわからないことは役所に聞くことの大事さを教えてくれた吉田先生。
 確かに役所は親切です。ある程度具体的な疑問を直接聞けば聞くほど、あるいは電話で聞けば聞くほど、一生懸命現場の役所の人は教えてくれるところはあります。
 自分の体験でも、労基署、ハローワーク、年金事務所、全体的に現場の役所の人はわからないことに親切に教えてくれた記憶はあります。それは昨年実際に仕事上の手続きの過程で実感するところでした。

 実務講習で学ぶことは、レアケースや細部に渡る問題にこだわることだけでなく、実務家としての倫理やヒューマンな観点であること。難解な、わかりにくいことは忌憚なく役所に聞けばよい。そういう実務家の哲学、目線にも触れることが出来た、1コマ3時間、26回に渡る講義の締めくくりはそんな熱い思いのような気がしました。
 ありがとうございました。

 今月は、再度確認が必要な部分を再視聴をしようと思っています。

 この実務講習もラストの段階に入り、労働保険料の年度更新や、健康保険・厚生年金保険の算定手続(定時決定)や随時改定(月変)という社会保険労務士の肝の部分の学習となります。基本的に今日と明日の2回でそれらが終了となりますが、やはり概算保険料の申告書や明日やる予定の算定手続きは、事例をいろいろと使って演習中心でやってくれれば有難いと思うだけに、2回きりでこの分野が終わってしまうのは残念です。
 実務では最も大事で核になる分野だと思いますので。もう2回位増やして4回くらい時間をかけてじっくりやってくれると嬉しい。年末調整の事例中心の講義のように。

 やや贅沢なことを書いてしまいましたが、本日は会社などの立ち上げや営業所の立ち上げにかかわる事業所の新規適用手続きに関する労働保険の手続きを中心に。演習を交えて。
 新適事業所の労働保険手続きは必要な書類は「保険関係成立届」「概算保険料申告書」雇用保険における「適用事業所設置届」。
 これは昨年自分が関わったNPO団体の新規適用事業所手続きの経験、特に従業員が5人以下の任意適用事業所だったこともあり、例題演習そのものは実務的に馴染みがないというわけではありませんでした。
 ただ、例題では労働保険料の延納(分割納付)できるケースで3回に分割できるのを2回と勘違い。
 延納についてはもう少し復習が必要と思いました。

 また、従業員の給与計算の事務一括となる継続事業の一括手続きについても触れられましたが、この辺りもいま一度要件の復習が必要だな、と。

 親近感を抱いている吉田講師の最後の2回講座ですが、本日最後のほうがやや駆け足的になってしまった感が否めなく、残念です。もう少しじっくりと労働保険料の徴収はやってくれたほうが実務を考える側としては自信となる。特に64歳以上の雇用保険の免除対象労働者がいるケースや有期事業の場合など、いろいろなケースを演習で試してほしい。

 明日はいよいよ年度更新、講師もこれが肝と語られるなどラストの講義にふさわしい密度の濃い内容になればと思います。

 本日は演習として雇用保険の育児休業開始時賃金月額証明書と育児休業給付金支給申請書を実際に書いてみる演習と、健康保険・厚生年金保険の育児休業等取得者申し出書、育児休業等終了時報酬月額変更届、厚生年金の養育期間標準報酬月額特例申出書を同様に書く演習等を交えた解説。
 雇用保険の育児休業開始時賃金月額証明書を書く演習はかなり手間取りました。産前産後休業期間は健保から支給される出産手当金があるため、産前産後の98日(42日+56日)の計算をしながら算定対象期間からの除外、賃金支払対象期間の書き方など、まだ手馴れないせいか、結構混乱してしまいました。給付金の支給申請書も至急単位期間を書く方法もちゃんと理解しきれていない気がします。

 やはり自分としては、育児休業期間の雇用保険と社会保険の特例にまだ基本的理解が弱い気がします。それが書面記入にもまだ反映している気がします。もう少し復習もしたい。実習はあと2回、労働保険料の申告を残すのみとなりましたので、このあたりは結構大事なポイントだと思いますので、昨日から今日、あと2回分の講義は来週土曜日まで視聴出来る機会を使って、再度視聴し復習したいと思っています。

 しかし、僕は吉田講師を高く評価していることをブログで何度か書いていますが、キャラクターが今日ははっきり見えてきた気がする。「社員に対して優しい気持ちで」「人に優しい社労士になれるようにアイデアを」。講師としてのありようをずっと見ていて、それらの言葉が浮ついた虚ろな言葉でないことがわかります。そのように言ってくれることが嬉しい。今の社会情勢が社員に優しくできるかどうかはかなり分岐点だと思いますが、人中心の会社が今後生き残れると思います。

 僕も吉田講師のような人をどうあれ見ていきたいですね。

 先週は金曜日から日曜日まで私用や休養をして、実務の勉強は3連休しました。
 今日から再開し、本日は育児介護休業法における育児休業についてと、及び3歳時あるいは小学校就学前までの子どもを持つ親の労働時間等の配慮(ワークライフバランス)について。具体的には「一般事業主行動計画」など。
 最後のほうで雇用保険における育児休業給付の支給手続き書面のひとつで「休業開始時賃金額証明書」の書きかたの実際の解説。

 育児休業は中小企業の特例措置もなくなり、非常に大事な労働者の休業の仕組みですが、個人的には苦手にしている育児休業における各種のバージョンについて。特に「パパママ育休プラス」の制度を理解するのがなかなか大変。可能なケースとダメなケースはなかなかなぜこうなっているのか今ひとつピンとこないところはありますね。

 「休業開始賃金額証明書」は基本的に”みなし”で離職証明書と同じ書き方ですが、被保険者が女性の場合の産前産後休業が絡む場合が応用編で理解が一度では難しい。改めて復習します。

 雇用機会均等室がワークライフバランスの担当で、各種のわかり易いバンフが揃っているとの話を伺ったので、今後は均等室にも出かけて情報を収集していきたいと思います。
 

 本日は健康保険の埋葬料と、出産に関する出産育児一時金と、出産手当金の実務学習。
 共に、健康保険の給付となります。
 健康保険の埋葬料は給付額が50000円と、労災保険の埋葬の給付に比べると非常に少ない。お葬式代の一部にしかなりませんが、健康保険から葬祭給付が出るのは意外と知られていない事実かもしれません。

 そして、出産育児一時金と、労働基準法の産前産後休業の賃金補償に該当する出産手当金。共に家族、だいたい被扶養者である奥さんが該当するでしょうが、同様に健康保険の被保険者本人と同様の給付があります。

 たびたびの言及ですが、講師の吉田先生の働く人たちへの目線の優しさが特に女性に関する母性保護等への目配りに感じます。
 特に若い人たちが多い職場で人事をされていたためでしょうか。
 従業員への細やかな目配りは、性格もあるのでしょうが、そのような実務経験の上に成り立ってもいるのかもしれません。

 本日から結婚と死亡に関する事務手続きに関する実際に即した実務学習。どちらかといえば、社労士の学習の奥深いところというよりも、実際に起こりうる(一般企業的には人事業務として多く手がけ易いと思われる)結婚にまつわる実務と、死亡にかかわる実務の話題。

 実際に社労士として書くべき書類のフォーマットとしては年末調整でお馴染みの「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「健康保険被扶養者届」(国民年金第3号被保険者届含む)。それから死亡に関する書類は本日は労災保険の「葬祭料請求書」。
 吉田先生講義としては、離職証明書以来の演習もあり。まあ演習は割りと簡単な扶養控除等申告書と健保の被扶養者届の記入。(3枚複写カーポン式なので、被扶養者の場合、自動的に国民年金第3号届も自動記入となります。但し、第3号届は被扶養者本人の自筆署名が必要)。
 これは去年仕事で書いた経験があるものなので。。。

 興味深かったのは後半に吉田先生が語られた社員のご不幸の際の会社人事の対応に関する話。今までの講義でも一貫して語られた働く人の立場、社員本位の考え方が貫かれている人だという印象が強い吉田先生。やはり会社で人事畑にいた人なんだなぁ。その面目躍如だなぁと本日の講義を聞いて思いました。結婚という家族の「入り」に関しても、死亡という家族の「出」という、個人としては人生の一大イベントに雇用側の会社人事としてどういう関わりができるか、どういうサポートができるのかという考え方や思いが良く伝わってきて、そのような姿勢が身についている人なんだろうなぁ、それ故の優しさなんだろうなあと思いました。

 ちょっと、本日のブログ内容は本筋からずれましたかね?(笑)

 昨日も書きましたが、この実務学習は社会保険労務士としてのものですから、法令は労働法、社会保険法を学んできたわけですが、入退社、結婚・死亡、従業員の事故、長期療養、障害、そして今後は育児介護に関する実務についても学びますが、「働く人の生活」と「法令」が密接に絡んでいるのだなぁという、だんだんとその繋がりが自分なりに見えてきました。これが実務家の実際の話を聞ける大きな収穫ですね。

 健康保険の傷病手当金から障害年金、そのポイントとなる「1年6ヶ月」に触れましたが、同じように労働法も1年6ヶ月を境に休業補償給付から傷病補償年金か、障害補償年金へ、という似たような流れがあります。

 それら、先日は「横断的に」と書きましたが、もっと想像の羽を伸ばせば、いろいろな局面ごとにどういう保険給付がつかえるのか、という意識を持ち続けることが大事だなと考えています。

 その中でも面白いのは労働法と社会保険法は微妙に画しているものがあるんだなぁ、ということ。保険給付の算定の基礎となるオカネは両方とも算定方法がよく似ているんだけども、労働法ではあくまで「賃金」といい、社会保険法では「報酬」と呼ぶ。

 おそらく、労働法は全体が労働基準法を核としていて、労働基準法の「賃金」を元に労災法も雇用保険法も労働保険料の徴収も考えられているのに対し、社会保険法はなぜ報酬というのか?
 ちょっと時間がある折に改めて調べてみたいですね。

 あと、労災保険の休業補償給付は待機期間の3日間は労働基準法に基づいて会社が3日分の賃金補償をする義務がありますが、健康保険の傷病手当金については、待機期間の3日間に会社が給与の補償をしてあげる必要があるかどうか。労働保険と社会保険、業務上か業務以外での事故かという辺りで考えると答えは出ますけれど、今日もそうですが、にわかに思いつかなかったですね。

 あと、葬祭料は、長期の休業補償給付を受けている人、傷病年金を受給している人に対してはもらえるものであったかどうか。これも自分でちょっと調べてみます。わからなくなったので。

 本日は健康保険の傷病手当金と、高額療養費。そして厚生年金保険と国民年金にかかる障害と遺族の年金に関する説明を具体的に書面等を参照しながら学習。

 高額療養費は、実務学習では突っ込んだ計算上の説明などはなかったので、このあと自分で尚、復習が必要と思っています。

 やはり肝心になるのは、実務をする上では当然考えておくべきことなのでしょうが、法令各科目ごとに学んだことを実務の時点では横断的に理解しておくことでしょう。

 例えば健康保険で初診日から4日目に給料(報酬)が出ないならば、傷病手当金の支給申請が必要。その傷病が極めてリスキーな長期に渡る休業が必要となったとしたら。健康保険の傷病手当金は、1年6ヶ月でその傷病が治癒(症状の固定化)しようとしまいと、その時点で打ち切られてしまいます。しかし1年6ヶ月経ってもなお治らない厳しい症状があるとしたら。そのまま放置していいのか?
 そう考えた場合、そこから障害厚生年金や障害基礎年金が受給する可能性が考えられないかを考える必要が出てきます。

 すなわち、傷病手当金受給事由であった最初の傷病の初診日を起点として1年6ヶ月後に厚生年金なら障害等級表の1~3級、国民年金なら1,2級に該当すれば、1年6ヶ月後から障害の年金に切り替わる可能性が出てくるわけです。
 そういう流れになっているわけですね。

 国民年金・厚生年金の障害等級表が労災保険の障害等級よりも緩やかなのも比較表を見ながら知ったことでした。(もっとも、いずれ1,2級は重症には違いありませんが)。

 これ以外にも福祉措置としては「障害手帳」がありますね。あるいは「精神保健福祉手帳」なども。これで働いていた人のアフターケアーが一層広がる可能性がある。
 このように、枠組みを広げて考えることが一人の人の障害なりの不幸にケアサポート出来る可能性があることがわかります。

 その逆に、多くの人が気づかないことですが、一つの社会的不利が他の多くの生活面の不利につながっていることがあります。
 反貧困運動をやっている人たちのレポート等を読むとわかってくることです。

 最後に一点、高額療養費ですが、今までは申請後に自己負担額を超える分は遅れて支給(我が家の両親に関して言えば、2四半期ぐらいあとだったでしょうか)されるため、それまでの自己負担が大変でしたが、現在は入院に関しては現物給付に、また、これはまだ自分では確認していませんが、講師の方の話によると本年4月より通院に関しても現物給付化され、自己負担の上限まででOKとなったようです。

 遅きに失した感じもありますが、まずは良い流れだと思います。

 本日から業務外の傷病などに関する概要や申請の方法についてなどについての学習です。
 具体的には健康保険。その現金給付(償還払い)となる「療養費」と「傷病手当金」についての説明が中心。
 療養費は社労士の勉強ではそれほど突っ込んで具体的な勉強まではしていないので、単純にやむを得ない理由で医療機関に保険証を提示できず一旦自費で払って償還払いのイメージしかありませんでしたが、結構具体的にはいろいろなケースで療養費払いがあることがわかりました。特に整形外科に絡む柔道整復師の施術やはり・きゅう・マッサージに関する療養、そして結構あると言われる入社直後や、任意継続への切り替えによる保険証を持たない間に医療機関に掛かるケースです。このような常識には短いタイムラグのケースも、保険証がないということで本人全額払いなんですよね。
 注意が必要ですね。レアケースもあると考えておかないと。
 また、コルセットやサポーター、9歳未満の子供の弱視に係る眼鏡やコンタクトレンズも療養費の対象です。
 現物給付、すなわち療養の給付の対象外なんですね。

 また、質問の中で前回の労災の休業補償給付の受給期間が長期に渡っているケースについて、途中で会社が倒産したらどうなるのだろうという質問がありました。労災はどの給付(短期給付であれ、長期給付であれ)も、事業主の証明が必要ですから。その証明が出来なくなるケースですね。
 こういう場合は倒産したことの証明を届け出ることで、保険給付を受けられることがあるそうです。基本的に被災労働者の生活保障と福祉を守るのが労災ですから、受給は可能だと思いますが、「受けられることがある」という可能性を含んだ表現がなかなかこわいですね。(^.^)

 昨日は久しぶりに息抜きを兼ねて札幌市の郊外にある「芸術の森美術館」に友人と出かけて、仏像から現代のフィギアまで歴史の縦糸に連なる立体人形の特別展示を見に行きました。
 元々宗教的な意味があった仏像から、現代の若者(中年を含めて)を魅了するフィギアまで。江戸時代の人形も含め、普通の人々のお人形さんに託す思い、人形のかたち等々はある種自分の中にあるものを人形に仮託しているのかもしれないなぁというのが感想です。

 その後、その友人はNPO的な社会活動を共にする仲間の関係でもあるので、縷々、自らについてと社会についていろいろな展望を話し合い、結構遅い時間まで過ごしました。非常に考えの深い友なので、学ぶことが多く、有意義な時間を過ごすことが出来ました。

 さて、本日の実務講習web講座の業務場外に関する実務は労災保険の給付に関する書面記入の実務の2回目。本日は傷病補償年金、障害補償年金関連、遺族補償年金関連の実務書面のフォームを見ながら解説を受ける。かわらず丁寧な吉田講師の滑舌の良い話ぶりは聞く側のこちらの態度も正される感じです。

 なによりも圧巻だったのは最後の10数分で話された”過労やメンタルヘルスと労災の関連について”の話。前回も労災を健保で処理するような違法性を強く戒める言葉は,そのようなことはけしてあってはならないという強い思いが伝わりましたし、一番最初に受講した退職に伴う雇用保険手続きも辞めていく従業員のための思いも溢れていました。本日の過労とメンタルヘルスについても、単に残業には割増手当を出せば良いという話ではない、適正な人事管理が必要で、誰か固定的な人が過重な負担を押し付けるようなことは、会社として、会社の人事として、また社会保険労務士として顧客会社に対して、けしてあってはならないことという態度や注意を忘れないでください、とひときわ熱を帯びて語られて、おおげさですが
私はある種すごく感動しました。
 
 「業績をあげるとは、営業だけではなく、人事として業績を上げるために考えることがある。それは人を大事にすること。社労士としてはその点において、円滑な職場の人間関係を構築することをアドバイスすることによってお客様の会社を元気にできるかの役割がある」

 このような話は全く正しいと思うわけで、それが語られる言葉を伝える時の態度や言葉に込められた熱から、私はこの先生の言われることに嘘はないと嬉しく思いました。

 最近、消えた年金に関する第三者委員会の行為(http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201206060151.html)でいささかまた意気消沈していたのですが、吉田講師のようなおそらく40代くらいであろう先生が人としての誠意と高いモラル意識を持っているということがこちらにとっての勇気となります。

 このような先生を自分の社労士像のモデルとしていきたいものだと改めて思いました。

PS。
 ただ一点、残念だったことは、療養補償の給付から遺族補償の給付まで例題がなかったこと。業務上外の給付申請に関しては全4回で残り2回を健保、障害・遺族の厚生・基礎年金に割かなければない時間の制約上仕方がなかったかもしれませんが、実務についてもう少し実際に書面を書く時間が欲しかったかな。

 社労士の本来業務に戻って、本日は労災保険に関する実務業務について。
 講師は雇用保険の資格喪失と離職票の書き方を教えてくれた村田講師。やはりこの方は誠実な方だ。
 当たり前だが、労災を健康保険で受診させるような、そんな事業主の働きかけには絶対に調子を合わせないでくださいね、と。
 その言い方には誠実味が感じられる。アバウトな人ではないその趣はこの人を手本にしたいと思わせます。

 本日はオーソドックスに、労働者死傷病報告と療養保障給付と療養の費用の請求、休業補償給付の申請書の書き方を、書面に即して。
 2回目以降は労災保険における傷病補償年金と障害関係の給付に関する書面の実践的な書き方。

年末調整第4回

2012年06月07日
 本日も源泉徴収簿に記入する算出年税額の問題演習を延々と。
 今回はケースとして面白いというと語弊がありますが、それぞれこのようなことはありそうで、かつ少々悩みそうなケース。前回は寡婦・寡夫のケースでしたが、今回は夫婦共働きで両者とも、給与総額が100万円台前半で配偶者控除は両者では出来ないという確認が必要なケース、本人が障碍者で勤労者のケース、年内に配偶者が亡くなったケース、逆に年内に子供が生まれたケース、中途入社のケースなど。

 ポイントはやはり扶養に関する控除に該当するかどうか、該当するとすればどのような控除に該当するかにあります。

 最後に総論としての語りは、給与計算を業務にするにせよ、年末調整にせよ「給与ソフト」利用が当然の前提で話され、確かに業として給与計算をすればその会社との契約は長期にわたりその他の相談業務にも乗れるメリットがありますが、ソフト導入は当然前提の話のようで。

 こうして問題をけっこう積み重ねて何とか年調の方法も理解できると、今でもケアレスミスがあるにもせよ、昔は手計算で職人業的な事務の人が頑張ったんだろうなあと思いますね。それは簿記の帳票もそうでしょうが。

 事務のOA化や専用ソフト導入で楽になり、それだけ人員の配備も合理化出来たのでしょうが、「出来る仕事の誇り」の一角が崩れたんだろうなぁと、改めて思いを致すところがありますね。

年末調整第3回

2012年06月06日
 昨日はナイターを札幌ドームで見に行ったので勉強はなし。
 実はドームでプロ野球を見たのは初めてなんですが、いい雰囲気で気に入りました。チケットもけして高くはないし。予約はだいぶ前からいれておかないといけないかもしれないけれど、一本の映画を見るくらいの値段で良い気持ちのテンションが手に入れられそう。またぜひ見に行きたいものです。

 さて、本日も年末調整の源泉徴収簿に係る算出年税額の計算問題を黙々と。全12問のうち、前半の6問を。今回は割りとレアなケースに当たるかもしれない寡婦・寡夫に該当しそうな単身者で扶養家族がいるか、いないかのケース。流石に算出年税額の計算を幾つもやると、だんだんやり方が分かってはきます。

 そして一番気をつけないといけないのは配偶者・扶養者の控除額の算定にある、と理解が突き止められます。
 ラストの残り6問は年の途中で配偶者が亡くなられたり、身障者本人の算定税額だったり、一層レアなケースに対応すべく計算の続きです。このような事例の繰り返し。これはこれで実務的で役立ちそうです。

年末調整第2回

2012年06月04日
 今日は事例をもとにひたすら年末調整に関する源泉徴収簿を書く3時間。給与計算の後半と同じく演習中心。
 確かに徐々に書き慣れてはきます。より正確に言えば、そんな気がします。
 プラスアルファの説明で「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」の説明。これも確かにかなり実際に即した話があって、その意味では社労士の本質から見るとやや枝葉かもしれないけれど、実務の世界が結構具体的に見えて面白い。

 あと2回ある年末調整の回は、寡婦の人などのレアケースを含め問題が全部で12題設定されているので、ひたすら源泉徴収簿を書く練習になると思うので、ここまでやれば流石に年末調整にも慣れると思う。事例を積み重ねるのは素朴に有難い。
 穿った見方をすれば、講師は講義の前に問題を作成する段階で仕事の大半が終わっているとも言えるわけで、なかなか相互にうまいやり方かも(笑)

 ほんの前まで民間保険とも無縁な独身単身者の自分などは「扶養控除等の申告書」などは自分の署名欄だけで記入して押印するだけで、全体をまじまじ見るなんてことはなく、またそんな自分をどこかでコンプレックスを感じながら見ていたと思いますが、今回を機会に書類の全体を埋める作業を学べるのはよかった。書類の上が仕事のフィールドなんだな、という気がしてきた。たとえ一般的には給与ソフトで仕上げるものであろうとも。

年末調整第1回

2012年06月03日
サッカー日本代表の見事な試合ぶりを見たあとに文章を書いています。

昨日は仕事と、有志の集まりで勉強する時間はあらず。
本日は年末調整の第1回目、講師は給与計算と同じ方です。
年末調整はFP3級の税金単元で学んだとおり、各種の税額控除の計算がやっかい。
順番とか、控除税額表の読み取りや、控除の計算。

給与計算の講師の先生の説明がちょっと不足気味ではないかと不満げに書いたのは僕自身が、事務をやるとして弱いのはこの給与計算などの正確な計算や年末調整の間違いない方法への不安から。

一応、段取りは教えてくれるんですが、やはり淡白な感じは否めないですね。
「給与計算ソフトを使えばこういうのは一発です」と言われたらですね。給与計算ソフトに任せればいいでしょ、という話になってしまうと思うんですね。それでいいのか、というところ。
もちろん、講師もそう思ってはいないのですが、手計算で理解をする前提をもっと想像してくれないと、給与ソフトの間違いを把握するために年調の仕組みを理解しておくということに対して。本来もっと親切になると思うのですが。。。

ただ、この講師の方は受講者の感想等を読むと気さくで、質問にも丁寧に答えてくれるとあるので、フォーマルな時間以外が実は理解の鍵をもっている人なのかもしれない。
これが遠隔地の不便。
それと、余り面倒に考えないキャラクターの人なのかもしれないと思いました。こういうキャラクターゆえにやっていけるというのもあるのかな。

 本日は賞与算定の2回目で前回の「10倍賞与のケースと賞与支払届と賞与支払届総括表の書き方。
 もう一つはPDF資料を使って変形労働時間における割増賃金に該当する賃金の算出計算のやり方。
 具体的には「フレックスタイム制」と「一ヶ月単位の変形労働時間制」を例に出しての演習。
 一ヶ月の変形労働時間に関する時間外労働の算出の仕方で一点、どうしてもわからない点があったのだけれども。相変わらず受講者たちが理解していることを前提にしているのか、講師の説明は不足気味。

 何だかこの講師は非常にマイ・ペースで受講者としては肝心要の部分の説明が少なく、むしろ給与ソフトの話に時間を費やしたりで、不足感が埋まらない。講座で質問することも実務講習では出来ないシステムだし。それが不満だ。

 後は、ちょっと馴染みにくいのは会社側に立つ商売っ気を隠さないところかな。でもそういう人というか、キャラクターというか、ベーシックなことは間違えてないわけだし。でも、退職手続きの時の雇用保険手続きを教えてくれた講師の人とはある意味逆な感じの人。
 この種の「あんまり難しく考えない人」の持ち味というか、労務・人事管理関係のコンサルタントの性格かもしれない。
 もちろん、僕は違うな。自分という人間は。違う角度でなんとか勝負できれば。。。