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算定・年度更新・新規事業所適用手続き等

 この実務講習もラストの段階に入り、労働保険料の年度更新や、健康保険・厚生年金保険の算定手続(定時決定)や随時改定(月変)という社会保険労務士の肝の部分の学習となります。基本的に今日と明日の2回でそれらが終了となりますが、やはり概算保険料の申告書や明日やる予定の算定手続きは、事例をいろいろと使って演習中心でやってくれれば有難いと思うだけに、2回きりでこの分野が終わってしまうのは残念です。
 実務では最も大事で核になる分野だと思いますので。もう2回位増やして4回くらい時間をかけてじっくりやってくれると嬉しい。年末調整の事例中心の講義のように。

 やや贅沢なことを書いてしまいましたが、本日は会社などの立ち上げや営業所の立ち上げにかかわる事業所の新規適用手続きに関する労働保険の手続きを中心に。演習を交えて。
 新適事業所の労働保険手続きは必要な書類は「保険関係成立届」「概算保険料申告書」雇用保険における「適用事業所設置届」。
 これは昨年自分が関わったNPO団体の新規適用事業所手続きの経験、特に従業員が5人以下の任意適用事業所だったこともあり、例題演習そのものは実務的に馴染みがないというわけではありませんでした。
 ただ、例題では労働保険料の延納(分割納付)できるケースで3回に分割できるのを2回と勘違い。
 延納についてはもう少し復習が必要と思いました。

 また、従業員の給与計算の事務一括となる継続事業の一括手続きについても触れられましたが、この辺りもいま一度要件の復習が必要だな、と。

 親近感を抱いている吉田講師の最後の2回講座ですが、本日最後のほうがやや駆け足的になってしまった感が否めなく、残念です。もう少しじっくりと労働保険料の徴収はやってくれたほうが実務を考える側としては自信となる。特に64歳以上の雇用保険の免除対象労働者がいるケースや有期事業の場合など、いろいろなケースを演習で試してほしい。

 明日はいよいよ年度更新、講師もこれが肝と語られるなどラストの講義にふさわしい密度の濃い内容になればと思います。



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