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お久しぶりです。

2012年09月02日
約2ヶ月以上の更新になります。
今月中旬に開業手続きを考慮しています。
その後の情報をどうするか、このホームページを利用するか。
もしも、このホームページを情報発信源とするのであれば、一時休止させていただくかもしれません。
その際は何卒よろしくお願い致します。


 8日ぶりの更新になります。
 この間、自分が係わっているNPO活動の一環で作成している通信誌用のインタビューや、その後のリコーダー起こし、活字化などを行なっていました。今週の月曜日におこなったインタビューですが、全体の逐語録をワード化するまでだけで昨日の木曜日までかかってしまいました。
 やはりそれなりです。これから、グッと通信用に内容のエッセンスを絞らなくちゃならない。これもまたなかなか大変な作業ではあります。

 社会保険労務士の実務講習講座も受講可能期間があすまでです。残り2日間で確認しておきたい分野だけ再受講してみました。
 今日は育児介護休暇の取得方法(特例のパパママ育休プラスや、1年6ヶ月の特例など)と、雇用保険における育休期間の育児休業給付に係る「休業開始時賃金月額証明書」、すなわちみなし離職票の書き方の実務です。普通の離職票の応用は、働いている人が産前産後休業をしたあとまっすぐ育児休業をするケース。この応用部分の再確認が自分にとっての本日のメインイベントでした。

 私が住んでいる札幌は幸いこのところずっと陽気が良くて。本日は真夏日に近い暑さ。やや頭がぼんやりしておりましたが、とにかく確認はさせていただきました。

 7月以降は社労士の勉強に関して全体を総復習します。そして、そろそろ8月以降の準備も始めなければいけません。HPもこれをまず使っていくか。いろいろ考えることの多そうな夏になりそうです。

算定・年度更新(2)

2012年06月21日
 いよいよ社会保険労務士実務講習講座の最終回になりました。
 本日は労働保険料の年度更新についてと、社会保険の算定基礎届(定時決定)、随時改定(月変)、賞与支払届の書面による説明。
 そして労働保険料年度更新の演習です。
 うん、やはり年度更新の演習だけでは足りないかな。特に1回だけでは。有期事業の年度更新にもちゃんと触れてくれたのですが、プロジェクターで提出書面を見ながらの説明のみで、講義テキストには有期事業の書き方は載ってないのが残念。

 また、労働保険料の確定保険料額を記入する保険料申告書には「算定基礎賃金集計表」という月々の賃金、高齢雇用保険料免除者の賃金、賞与額など、確定保険料の基礎となる賃金総額の内訳表が必要となるということも、実務講習で初めて知ったことで勉強になります。
 給与計算ソフトにはこの集計表を計算してくれるものもインストールしてるソフトもあるらしく。やはり給与計算ソフトの導入は必要か。

 社会保険の算定基礎届は演習がなかったのが残念。

 最後に実務に関する「100のマル秘テクニック」という付録テキストの紹介。これは便利だ。後でじっくり読もうと思います。

 また、講座のラストに約10分、社労士としての心構え、モラル、そしてわからないことは役所に聞くことの大事さを教えてくれた吉田先生。
 確かに役所は親切です。ある程度具体的な疑問を直接聞けば聞くほど、あるいは電話で聞けば聞くほど、一生懸命現場の役所の人は教えてくれるところはあります。
 自分の体験でも、労基署、ハローワーク、年金事務所、全体的に現場の役所の人はわからないことに親切に教えてくれた記憶はあります。それは昨年実際に仕事上の手続きの過程で実感するところでした。

 実務講習で学ぶことは、レアケースや細部に渡る問題にこだわることだけでなく、実務家としての倫理やヒューマンな観点であること。難解な、わかりにくいことは忌憚なく役所に聞けばよい。そういう実務家の哲学、目線にも触れることが出来た、1コマ3時間、26回に渡る講義の締めくくりはそんな熱い思いのような気がしました。
 ありがとうございました。

 今月は、再度確認が必要な部分を再視聴をしようと思っています。

 この実務講習もラストの段階に入り、労働保険料の年度更新や、健康保険・厚生年金保険の算定手続(定時決定)や随時改定(月変)という社会保険労務士の肝の部分の学習となります。基本的に今日と明日の2回でそれらが終了となりますが、やはり概算保険料の申告書や明日やる予定の算定手続きは、事例をいろいろと使って演習中心でやってくれれば有難いと思うだけに、2回きりでこの分野が終わってしまうのは残念です。
 実務では最も大事で核になる分野だと思いますので。もう2回位増やして4回くらい時間をかけてじっくりやってくれると嬉しい。年末調整の事例中心の講義のように。

 やや贅沢なことを書いてしまいましたが、本日は会社などの立ち上げや営業所の立ち上げにかかわる事業所の新規適用手続きに関する労働保険の手続きを中心に。演習を交えて。
 新適事業所の労働保険手続きは必要な書類は「保険関係成立届」「概算保険料申告書」雇用保険における「適用事業所設置届」。
 これは昨年自分が関わったNPO団体の新規適用事業所手続きの経験、特に従業員が5人以下の任意適用事業所だったこともあり、例題演習そのものは実務的に馴染みがないというわけではありませんでした。
 ただ、例題では労働保険料の延納(分割納付)できるケースで3回に分割できるのを2回と勘違い。
 延納についてはもう少し復習が必要と思いました。

 また、従業員の給与計算の事務一括となる継続事業の一括手続きについても触れられましたが、この辺りもいま一度要件の復習が必要だな、と。

 親近感を抱いている吉田講師の最後の2回講座ですが、本日最後のほうがやや駆け足的になってしまった感が否めなく、残念です。もう少しじっくりと労働保険料の徴収はやってくれたほうが実務を考える側としては自信となる。特に64歳以上の雇用保険の免除対象労働者がいるケースや有期事業の場合など、いろいろなケースを演習で試してほしい。

 明日はいよいよ年度更新、講師もこれが肝と語られるなどラストの講義にふさわしい密度の濃い内容になればと思います。

 本日は演習として雇用保険の育児休業開始時賃金月額証明書と育児休業給付金支給申請書を実際に書いてみる演習と、健康保険・厚生年金保険の育児休業等取得者申し出書、育児休業等終了時報酬月額変更届、厚生年金の養育期間標準報酬月額特例申出書を同様に書く演習等を交えた解説。
 雇用保険の育児休業開始時賃金月額証明書を書く演習はかなり手間取りました。産前産後休業期間は健保から支給される出産手当金があるため、産前産後の98日(42日+56日)の計算をしながら算定対象期間からの除外、賃金支払対象期間の書き方など、まだ手馴れないせいか、結構混乱してしまいました。給付金の支給申請書も至急単位期間を書く方法もちゃんと理解しきれていない気がします。

 やはり自分としては、育児休業期間の雇用保険と社会保険の特例にまだ基本的理解が弱い気がします。それが書面記入にもまだ反映している気がします。もう少し復習もしたい。実習はあと2回、労働保険料の申告を残すのみとなりましたので、このあたりは結構大事なポイントだと思いますので、昨日から今日、あと2回分の講義は来週土曜日まで視聴出来る機会を使って、再度視聴し復習したいと思っています。

 しかし、僕は吉田講師を高く評価していることをブログで何度か書いていますが、キャラクターが今日ははっきり見えてきた気がする。「社員に対して優しい気持ちで」「人に優しい社労士になれるようにアイデアを」。講師としてのありようをずっと見ていて、それらの言葉が浮ついた虚ろな言葉でないことがわかります。そのように言ってくれることが嬉しい。今の社会情勢が社員に優しくできるかどうかはかなり分岐点だと思いますが、人中心の会社が今後生き残れると思います。

 僕も吉田講師のような人をどうあれ見ていきたいですね。

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